神戸地方裁判所 昭和51年(ワ)558号 判決 1978年7月27日
原告 藤本義輝
<ほか三名>
右四名訴訟代理人弁護士 上木繁幸
被告 友藤正一
右訴訟代理人弁護士 藤原忠
主文
被告は原告寺内則雄、同長島清及び同赤尾利雄に対し別紙第二物件目録記載の物件を引渡せ。
原告藤本義輝の請求を棄却する。
訴訟費用のうち、原告藤本義輝と被告との間に生じたものは同原告の負担とし、その余の原告三名と被告との間に生じたものは被告の負担とする。
この判決は第一項に限り仮に執行することができる。
事実
第一当事者の申立
(原告ら)
一 被告は原告藤本義輝に対し別紙第一物件目録記載の建物を明渡し、かつ、昭和四九年五月一日から明渡ずみまで一か月金四〇万円の割合による金員を支払え。
二 主文第一項と同旨の判決。
三 訴訟費用は被告の負担とする。
四 仮執行の宣言を求める。
(被告)
一 原告らの請求をいずれも棄却する。
二 訴訟費用は原告らの負担とする。
第二当事者の主張
一 請求原因
(一) 原告藤本は、昭和四八年二月、訴外大正筋商店街振興組合(以下訴外組合という)から、その所有の別紙第一物件目録記載の建物(以下本件建物という)を賃借し、同所で食肉販売業を営んでいたものである。
(二) また、原告寺内、同長島及び同赤尾は、昭和四九年四月上旬頃、原告藤本から別紙第二物件目録記載の物件(以下本件物件という)の譲渡を受け、これを共有している。
(三) 被告は本件建物及び本件物件を占有している。
(四) そこで、被告に対し、原告藤本は、前記賃借権を保全するため、訴外組合に代位してその所有権にもとづき本件建物の明渡を求めるとともに、占有開始後である昭和四九年五月一日から右明渡しずみまで一か月金四〇万円の割合による賃料相当の損害金の支払を求め、原告寺内、同長島及び同赤尾は本件物件の引渡を求める。
二 被告の答弁及び主張
(一) 答弁
請求原因第(一)項の事実は認める。
同第(二)項の事実は否認する。
同第(三)項の事実は認める。
同第(四)項は争う。
(二) 主張
(1) 被告は、昭和四九年四月二五日、原告藤本から、本件建物及び同建物内に備付けられていた本件物件を、賃料を一か月金一〇万円、その支払は訴外組合に対する原告の右同額の賃料を代払いする方法によるとの約定で、期限を定めず賃借(建物については転借)しているものであるから、原告らの請求に応ずる義務はない。
(2) 仮りに右主張の賃借ないし転借の事実が認められないとしても、被告は、昭和四九年四月五日、原告寺内、同長島及び同赤尾とともに、原告藤本から本件建物の賃借権及び本件物件の譲渡を受け、右賃借権を準共有するとともに本件物件を共有している。従って、被告は本件建物及び本件物件の占有権限を有するものであるから、原告らの請求に応ずべき義務はない。
三 原告らの答弁及び主張
(一) 前項の抗弁(1)の主張事実は否認する。
(二) 同(2)の主張事実については、昭和四九年四月上旬頃、原告寺内、同長島、同赤尾及び被告の四名が、原告藤本から、本件建物の賃借権及び本件物件の譲渡を受けたことは認める。しかし、右譲渡は、原告藤本が倒産したため、その債権者である右四名が右賃借権及び本件物件を処分して各債権額に応じた弁済を受けることを前提としてなされたものであって、右譲渡の趣旨からみても、右共有者はその持分権に応じた権利の行使或いは処分の認められない合有的な性質の権利を有するにすぎないものというべきであるから、被告は右共有権を理由として原告らの本訴請求を拒みうるものではない。
(三) また、右準共有ないしは共有が前項の性質を有しないとしても、被告は原告らの占有を排除して単独で占有を継続しており、前記の本件賃借権及び物件譲受けの経過等の事情も考慮すると、被告が本件建物の明渡及び本件動産の引渡を拒否するのは、信義則に違反し権利の濫用であって、許されないものというべきである。
四 被告の答弁
前項(三)の主張は争う。
第三証拠関係《省略》
理由
一 原告藤本が昭和四八年二月に訴外組合からその所有の本件建物を賃借したこと及び被告が本件建物及び本件物件を占有していることは当事者間に争いがなく、《証拠省略》によれば、被告は昭和四九年四月二六日から本件建物において食肉小売業を始め、本件建物及び本件物件の占有を開始したものであることが認められる。
二 そして、《証拠省略》によれば、昭和四九年四月上旬頃、食肉販売業を営んでいた原告藤本が事実上倒産状態となったため、同人に対する債権者であるその余の原告三名及び被告が話合い、他の物件等とともに本件物件を、将来処分して右債権に対する弁済に当てる目的で、右四名が原告藤本から譲り受ける約定をし、右四名の代表的立場にあった原告寺内が同藤本から本件物件等を金二、三〇〇万円の貸金債務の担保のため譲受けること等を内容とする公正証書を作成したことが認められ(る。)《証拠判断省略》
三 そこで、被告の昭和四九年四月二五日に原告藤本から本件建物を転借するとともに本件物件を賃借した旨の主張について検討する。
まず、《証拠省略》中には右主張に沿う部分があり、また《証拠省略》によれば、被告が本件建物の賃料として月額金一〇万円を賃貸人である訴外組合に昭和四九年六月以降継続して支払っていることが認められる。
しかし、《証拠省略》によれば、右賃料の支払について、訴外組合側は、被告が、賃借人である原告藤本の代理として、右賃料を支払う趣旨に解して右賃料を受領していたものであることが認められ(る。)《証拠判断省略》
四 次に、昭和四九年四月五日、被告が原告寺内、同長島及び同赤尾とともに、原告藤本から本件建物の賃借権及び本件物件の譲渡を受けた旨の主張事実については原告らの認めるところである。
ところで、原告藤本は、本訴においてその賃貸人である訴外組合に代位してその所有権にもとづき被告に対し本件建物の明渡しを求めているが、原告藤本がその賃借権を被告に譲渡したものである以上、右賃貸人の右譲渡についての承諾がないとしても、右譲渡はその当事者間においては有効であって、譲渡人である原告藤本は、右譲受人の一人である被告に対し、自ら賃借権を有することを前提として本件建物の明渡しを請求することは、賃貸人に代位してなす場合においても、許されないものといわなければならない。
従って、原告藤本の被告に対する本件建物の明渡請求及びこの請求の存在を前提とする損害金の支払請求は、その他の点について判断するまでもなく、理由がないものといわなければならない。
五 次に、被告が、原告寺内、同長島及び同赤尾とともに本件物件を譲受け、その共有者となっている以上、特段の事情のない限り、被告は共有者としてその全部について使用権限を有する(民法二四九条)から、他の共有者である右原告三名は被告に対し引渡を請求することは一応許されないものといわなければならない。
しかし、被告らが本件物件を譲受けるに至った事情及び被告の占有状況をみると、先に認定したように(理由二項)、原告藤本が事実上倒産状態になったところから、その債権者であるその余の原告三名及び被告との話合いにより、本件物件を将来処分して右債務の弁済に充てる目的で、他の物件等とともに昭和四九年四月上旬頃右四名が原告藤本から譲り受けたものであり、《証拠省略》によれば、被告に対する当時の債権額は、原告寺内につき約金二、〇〇〇万円、同赤尾につき約金一、六〇〇万円、同長島につき約金一、一〇〇万円、被告につき約金一、一五〇万円であったが、当時原告藤本の所有していた牛数頭を売却して得た金員が右各債権額に按分して右各債権者に分配されたほかは、本件物件譲受当時の各債権については特に弁済されていないこと、被告が本件建物及びその内部にあった本件物件を占有するに至ったのは、被告が前記の債権者である原告三名から、これを利用して食肉販売業を二、三か月の間一応営業してみたうえ、その後も自ら継続して右営業をする意思がある場合は、本件建物の賃借権及び本件物件を被告が適正額で買取り、その代金を前記原告三名が取得してその債権の弁済に当てる旨の申出を受けて、被告が前記認定の昭和四九年四月二六日から本件物件等の占有を開始したものであること、その後約三か月した頃、前記原告三名は、前記営業の継続を希望した被告に対し、本件建物の賃借権及び本件物件等を含めた権利の価格を金二、三〇〇万円と見積り、その内被告の配当金を五〇〇万円として、これらの差額金一、八〇〇万円を支払って、右権利を単独で取得することを提案したが、被告はこれを承諾せず、その後もその使用収益方法についての協議に応じないまま現在(本件口頭弁論終結時点で占有開始後四年を超えている)まで、単独で占有して前記営業を継続しており、その間の右営業による利益については前記原告三名に対し何らの分配もなしていないこと、なお、原告藤本が本件建物において食肉小売業を始めた際には、建物賃借のための敷金九〇〇万円と備品設備、内装費等として合計金二、三〇〇万円位の出費を要していたもので、前記の原告三名が提示した金額は特に不当な金額とは解されないことがそれぞれ認定でき(る。)《証拠判断省略》
以上の認定事実によれば、本件物件の使用収益を被告が単独で継続してなすことは、その共有者全員の協議による決定にもとづくものとは到底解することはできないのであり、被告が他の共有者からの前記の持分の買取請求を拒否し、その使用収益についての協議にも応じようとしないままその占有を継続することは他の共有者の持分権にもとづく使用収益権を全面的に否定し、自ら単独所有者として専用することになり、被告の持分権の濫用というべきであって、このような場合には前記原告三名はその持分権にもとづき被告に対し本件物件の引渡を請求できるものというべきである。
六 以上のとおりであるから、原告藤本の被告に対する本訴請求は失当としてこれを棄却し、その余の原告らの被告に対する本訴請求は正当としてこれを認容することとし、民訴法八九条、一九六条を適用して主文のとおり判決する。
(裁判官 大石貢二)
<以下省略>